期間終了指名停止

若松建設(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
措置日
2012年2月27日
措置期間
2012年2月27日から2012年3月26日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
若松建設株式会社が、宮崎県東臼杵農林振興局が発注したとび・土工工事において、営業所の専任技術者を、専任を要する工事の主任技術者として、一定期間、工事現場に配置していたことにより、建設業法第28条第1項に該当するとして、平成24年1月16日に宮崎県知事より指示処分を受けたものである。
対象法人所在地
未収録
法人番号
4350001009530

公表された事案の概要

若松建設株式会社が、宮崎県東臼杵農林振興局が発注したとび・土工工事において、営業所の専任技術者を、専任を要する工事の主任技術者として、一定期間、工事現場に配置していたことにより、建設業法第28条第1項に該当するとして、平成24年1月16日に宮崎県知事より指示処分を受けたものである。

公表資料・保存記録

公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。

資料の一覧を読み込んでいます…