期間終了指名停止
若松建設(株)
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
- 措置日
- 2012年2月27日
- 措置期間
- 2012年2月27日から2012年3月26日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 若松建設株式会社が、宮崎県東臼杵農林振興局が発注したとび・土工工事において、営業所の専任技術者を、専任を要する工事の主任技術者として、一定期間、工事現場に配置していたことにより、建設業法第28条第1項に該当するとして、平成24年1月16日に宮崎県知事より指示処分を受けたものである。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 4350001009530
公表された事案の概要
若松建設株式会社が、宮崎県東臼杵農林振興局が発注したとび・土工工事において、営業所の専任技術者を、専任を要する工事の主任技術者として、一定期間、工事現場に配置していたことにより、建設業法第28条第1項に該当するとして、平成24年1月16日に宮崎県知事より指示処分を受けたものである。
公表資料・保存記録
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