期間終了指名停止

株式会社イーシーセンター

富士宮市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
富士宮市
公表データソース
富士宮市 富士宮市 公開措置一覧・掲載理由資料
措置日
2026年7月21日
措置期間
2026年7月21日から2026年8月20日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
株式会社イーシーセンターは、建設業法第3条に定める許可を受けずに建設業を営む者との間で、建設業法施行令第1条の2に定める金額以上の額をもって下請契約を締結していた。このことが建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、令和8年7月8日、中部地方整備局長より、監督処分(指示処分)を受けた。これは、富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第8号(建設業法違反行為)に該当するため、株式会社イーシーセンターを1か月の指名停止とする。
根拠規程
富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱 別表第2第8号(建設業法違反行為)
対象法人所在地
静岡県富士市五貫島919
法人番号
2080101011184

公表された事案の概要

株式会社イーシーセンターは、建設業法第3条に定める許可を受けずに建設業を営む者との間で、建設業法施行令第1条の2に定める金額以上の額をもって下請契約を締結していた。このことが建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、令和8年7月8日、中部地方整備局長より、監督処分(指示処分)を受けた。これは、富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第8号(建設業法違反行為)に該当するため、株式会社イーシーセンターを1か月の指名停止とする。

公表資料・保存記録

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