期間終了指名停止

株式会社トーニチコンサルタント

南房総市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
南房総市
公表データソース
南房総市 市サイト指名停止一覧PDF(索引に現掲載の年度・区分未記載)
措置日
2026年1月9日
措置期間
2026年1月9日から2026年4月8日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
左記業者は、地方公共団体等が発注する跨線橋点検業務における入札において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年12月19日、公正取引委員会から、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。このことは、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるので、指名停止を行うものである。
根拠規程
南房総市工事等請負契約等に係る指名停止等の措置要領 第3条第1項別表第2第5号
対象法人所在地
東京都渋谷区本町1丁目13番3号
法人番号
4011001015552

公表された事案の概要

独占禁止法違反行為

公式資料

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