期間終了指名停止

松原設備工業(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2011年3月18日
措置期間
2011年3月18日から2011年5月17日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
松原建設工業株式会社は、建設業法第3条第1項の規定に違反して管工事に係る同項の許可を受けていない建設業を営む者と下請契約を締結した。また、松原市内の工事において建設業法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けていない者と下請代金の額が同号の政令を定める金額以上となる下請契約を締結した。このことが、建設業法第28条第3項に該当すると認められるとして、平成22年12月28日、大阪府知事から監督処分(営業停止)を受けた。
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

松原建設工業株式会社は、建設業法第3条第1項の規定に違反して管工事に係る同項の許可を受けていない建設業を営む者と下請契約を締結した。また、松原市内の工事において建設業法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けていない者と下請代金の額が同号の政令を定める金額以上となる下請契約を締結した。このことが、建設業法第28条第3項に該当すると認められるとして、平成22年12月28日、大阪府知事から監督処分(営業停止)を受けた。

公式資料

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