期間終了指名停止

(株)高木建設

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2010年10月18日
措置期間
2010年10月18日から2010年11月17日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
株式会社高木建設は、鳥取県発注の鳥取看護専門学校清和寮解体工事(緊急経済対策)において、技術者を専任配置しなければならない工事であるにもかかわらず、当該工事の技術者を鳥取市発注の工事にも重複配置していた。このことが建設業法第26条第3項に違反するとして、平成22年9月27日付けで鳥取県知事から同法第28条第1項の規定に基づき指示処分を受けた。
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

株式会社高木建設は、鳥取県発注の鳥取看護専門学校清和寮解体工事(緊急経済対策)において、技術者を専任配置しなければならない工事であるにもかかわらず、当該工事の技術者を鳥取市発注の工事にも重複配置していた。このことが建設業法第26条第3項に違反するとして、平成22年9月27日付けで鳥取県知事から同法第28条第1項の規定に基づき指示処分を受けた。

公式資料

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