期間終了指名停止

丸山建設(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2020年1月22日
措置期間
2020年1月22日から2020年2月21日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
丸山建設株式会社は、秋田県内の民間工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、板金工事業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2に定める軽微な建設工事に該当しない板金工事を請け負った。 このことが建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、令和元年12月11日に建設業許可部局である秋田県知事から指示処分を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
9410001006095

公表された事案の概要

丸山建設株式会社は、秋田県内の民間工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、板金工事業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2に定める軽微な建設工事に該当しない板金工事を請け負った。 このことが建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、令和元年12月11日に建設業許可部局である秋田県知事から指示処分を受けた。

公式資料

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