期間終了指名停止

株式会社水機テクノス

宇部市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
宇部市
公表データソース
宇部市 指名停止措置の概要(物品・役務関係)
措置日
2023年3月14日
措置期間
2023年3月14日から2023年4月13日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
株式会社水機テクノスが、建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置するなどして、令和5年2月10日に関東地方整備局から建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分、並びに同法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分を受けた。
根拠規程
株式会社水機テクノスが、建設業法 宇部市物品の調達等及び業務委託に係る指名停止措置要領(以下「指名停止等措置要領」という。)別表20(不正又は不誠実な行為)に該当する。
対象法人所在地
東京都世田谷区桜丘五丁目48番16号
法人番号
6010901011626

公表された事案の概要

株式会社水機テクノスが、建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置するなどして、令和5年2月10日に関東地方整備局から建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分、並びに同法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分を受けた。

公式資料

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