期間終了指名停止

(株)コンドウ

安来市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
安来市
公表データソース
安来市 安来市 実取得した公式指名停止等公表
措置日
2017年4月4日
措置期間
2017年4月4日から2017年4月17日まで
理由分類
労働法令違反
措置理由(原文)
(株)コンドウは、島根県松江県土整備事務所が発注した「目谷地区防災安全交付金(急傾斜地崩壊対策)工事」において元請負人として同工事に携わったが、平成28年12月16日、下請負人である(株)ノリコ―の作業員が、斜面の中段にある仮置ヤードからタイヤショベルのバケットに小型発電機と電動カッターを入れ工事用道路を後進していたところ、タイヤショベルが横転し、飛び出した作業員が負傷(第2・3胸椎棘突起骨折、左後十字靭帯付着部剥離骨折)する事故を生じさせた。松江労働基準監督署は、同年12月22日に元請人に対し、下請負人が労働安全衛生法の規定に違反しないよう必要な指導を行っていなかったとして(労働安全衛生法第29条違反)、(株)ノリコ―に対し、傾斜地で車両系建設機械を用いて作業を行う場合において、当該車両系建設機械の転倒又は転落により労働者に危険を及ぼすおそれがあるにも関わらず、誘導者を置かなかった(労働安全衛生法第20条違反)として是正勧告を行った。このことは、安来市建設工事等入札参加者指名停止等措置要綱別表第1第8号に該当する。なお、指名停止措置の期間は2週間とする。
根拠規程
安来市建設工事等入札参加者指名停止措置要綱 別表第1第8号
対象法人所在地
安来市広瀬町広瀬396
法人番号
5280001002475

公表された事案の概要

(株)コンドウは、島根県松江県土整備事務所が発注した「目谷地区防災安全交付金(急傾斜地崩壊対策)工事」において元請負人として同工事に携わったが、平成28年12月16日、下請負人である(株)ノリコ―の作業員が、斜面の中段にある仮置ヤードからタイヤショベルのバケットに小型発電機と電動カッターを入れ工事用道路を後進していたところ、タイヤショベルが横転し、飛び出した作業員が負傷(第2・3胸椎棘突起骨折、左後十字靭帯付着部剥離骨折)する事故を生じさせた。松江労働基準監督署は、同年12月22日に元請人に対し、下請負人が労働安全衛生法の規定に違反しないよう必要な指導を行っていなかったとして(労働安全衛生法第29条違反)、(株)ノリコ―に対し、傾斜地で車両系建設機械を用いて作業を行う場合において、当該車両系建設機械の転倒又は転落により労働者に危険を及ぼすおそれがあるにも関わらず、誘導者を置かなかった(労働安全衛生法第20条違反)として是正勧告を行った。このことは、安来市建設工事等入札参加者指名停止等措置要綱別表第1第8号に該当する。なお、指名停止措置の期間は2週間とする。

公表資料・保存記録

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