期間終了指名停止・入札参加停止
パナソニックEWエンジニアリング株式会社
水戸市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 水戸市
- 公表データソース
- 水戸市 令和7年度の公表指名停止通知
- 措置日
- 2025年4月9日
- 措置期間
- 2025年4月9日から2025年7月8日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- パナソニックEWエンジニアリング株式会社は,建設業法第26条第1項の規定に違 反して,資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。また, 建設業法第15条第2号の規定に違反して,資格要件を満たさない者を営業所の専任技 術者として配置していた。当該事実が建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該 当するとして,令和7年1月31日,国土交通省近畿地方整備局長より営業停止処分及 び指示処分を受けた。 水戸市物品調達等の契約事務に関する規程第24条第2項の規定において準用する水 戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75 条第1項別表第4第13号「建設業法違反」に該当する。 契約規程 措置要件期間 別表第4第13号 当該認定をした日から イ建設業法第28条の規定に基づく営業停止処分を 3カ月以上9カ月以内 受けたとき。
- 根拠規程
- 水戸市物品調達等の契約事務に関する規程 水戸市物品調達等の契約事務に関する規程第24条第2項の規定において準用する水 戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75 条第1項別表第4第13号「建設業法違反」に該当する。 契約規程 措置要件期間 別表第4第13号 当該認定をした日から イ建設業法第28条の規定に基づく営業停止処分を 3カ月以上9カ月以内 受けたとき。
- 対象法人所在地
- 大阪府大阪市中央区城見2-1-61
公表された事案の概要
パナソニックEWエンジニアリング株式会社は,建設業法第26条第1項の規定に違 反して,資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。また, 建設業法第15条第2号の規定に違反して,資格要件を満たさない者を営業所の専任技 術者として配置していた。当該事実が建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該 当するとして,令和7年1月31日,国土交通省近畿地方整備局長より営業停止処分及 び指示処分を受けた。
公式資料
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