期間終了指名停止

新明和工業(株)流体事業部営業本部九州支店

唐津市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
唐津市
公表データソース
唐津市 指名停止(令和7年度)
措置日
2025年7月3日
措置期間
2025年7月4日から2025年9月17日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
新明和工業(株)は、特定エレベーター方式PS設置工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年3月24日に公正取引委員会から排除措置命令および課徴金納付命令を受けたため。
根拠規程
新明和工業(株)は、特定エレベーター方式PS設置工事において、独占禁止法 「唐津市建設工事請負契約及び業務委託契約に係る指名停止等の措置要綱」(以下「要綱」という。)別表第2第6項(独占禁止法違反行為)に該当する。指名停止期間については、(短期)4か月以上(長期)12か月以内の範囲内で措置することとなり、「唐津市建設工事請負契約及び業務委託契約に係る指名停止等の措置基準」第4条第2項第3号(違反行為が2年以上続いていたとき)の加算条項に該当するため、短期4か月に1か月を加算し、5か月とする。なお同社は、課徴金減免制度が適用されており、要綱第5条第2項に該当するため、2.5か月とする。
対象法人所在地
福岡県福岡市博多区豊1-9-43

公表された事案の概要

新明和工業(株)は、特定エレベーター方式PS設置工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年3月24日に公正取引委員会から排除措置命令および課徴金納付命令を受けたため。

公式資料

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