期間終了指名停止
新明和工業株式会社流体事業部営業本部中部支店
蒲郡市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 蒲郡市
- 公表データソース
- 蒲郡市 令和7年度指名停止の状況
- 措置日
- 2025年10月8日
- 措置期間
- 2025年10月8日から2026年1月7日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- 該当者が、特定特装車製品の製造販売において、独占禁止法の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年9月24日に公正取引委員会から下記の処分を受けたため。 課徴金減免制度の適用 ※2の業者については、前回の指名停止期間満了後1か年を経過するまでの間に、再度指名停止を受けることとなったが、原因となる事実又は行為が当初の指名停止を行う前のものであるため、今回は短期加重措置の対象としない。
- 根拠規程
- 蒲郡市物品購入等の契約に係る指名停止等の措置要領 第3条第1項別表第2第3項及び第5条第3項(課徴金減免制度の適用)
- 対象法人所在地
- 名古屋市中区大須1-7-11
公表された事案の概要
該当者が、特定特装車製品の製造販売において、独占禁止法の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年9月24日に公正取引委員会から下記の処分を受けたため。 課徴金減免制度の適用 ※2の業者については、前回の指名停止期間満了後1か年を経過するまでの間に、再度指名停止を受けることとなったが、原因となる事実又は行為が当初の指名停止を行う前のものであるため、今回は短期加重措置の対象としない。
公式資料
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