期間終了指名停止

日本通運(株) 埼玉中央支店

草加市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
草加市
公表データソース
草加市 草加市 平成21年度指名停止業者一覧(32行、指名停止・警告・解除)
措置日
2009年4月15日
措置期間
2009年4月15日から2009年6月14日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
遅くとも平成14年9月18日以降、国際航空貨物利用運送業務の運賃及び料金について、荷主向け燃料サーチャージ等を荷主に対し 新たに請求する旨を他の業者と合意することにより、公共の利益に反して、当該業務の取引分野における競争を実質的に制限してい たことが、独占禁止法第3条の規定に違反するものとして、平成21年3月18日、公正取引委員会から同法第7条第2項の規定に基づく排 除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を受けた。
根拠規程
別表第2 贈賄及び不正行 為等に対する措置基準第 3号イ(独占禁止法違反)
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

遅くとも平成14年9月18日以降、国際航空貨物利用運送業務の運賃及び料金について、荷主向け燃料サーチャージ等を荷主に対し 新たに請求する旨を他の業者と合意することにより、公共の利益に反して、当該業務の取引分野における競争を実質的に制限してい たことが、独占禁止法第3条の規定に違反するものとして、平成21年3月18日、公正取引委員会から同法第7条第2項の規定に基づく排 除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を受けた。

公表資料・保存記録

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