期間終了指名停止
(株)エアシステム
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
- 措置日
- 2012年8月9日
- 措置期間
- 2012年8月9日から2012年9月8日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 株式会社エアシステムが、平成24年2月から同年3月まで施工した国土交通省九州地方整備局熊本営繕事務所発注の機械改修その他工事において、営業所に常勤して専らその職務に従事するべき営業所の専任技術者を専任性が求められる同工事の現場代理人兼主任技術者として配置していたことにより、建設業法第28条第1項本文に該当するとして、平成24年7月10日に大分県知事より指示処分を受けたものである。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 3320001000591
公表された事案の概要
株式会社エアシステムが、平成24年2月から同年3月まで施工した国土交通省九州地方整備局熊本営繕事務所発注の機械改修その他工事において、営業所に常勤して専らその職務に従事するべき営業所の専任技術者を専任性が求められる同工事の現場代理人兼主任技術者として配置していたことにより、建設業法第28条第1項本文に該当するとして、平成24年7月10日に大分県知事より指示処分を受けたものである。
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