期間終了指名停止・入札参加停止
株式会社オアシス・イラボレーション
高知県による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 高知県
- 公表データソース
- 高知県 指名停止情報
- 措置日
- 2025年7月18日
- 措置期間
- 2025年7月18日から2025年7月31日まで
- 理由分類
- 安全管理・事故
- 措置理由(原文)
- 当該業者は、土木政策課発注の「建第6-22 号 旧土佐清 水合同庁舎他解体工事」において発生した作業員の負傷事故 について、車両系建設機械を当該車両系建設機械の主たる用 途以外の用途に用いたことが、労働安全衛生法違反に当たる として、令和7年4月 30 日付けで四万十労働基準監督署より 是正勧告を受けたため。 高知県建設工事等指名停止措置要綱第1条規定の別表第 1の第7号(安全管理措置の不適切により生じた工事関係 者事故)に該当 同要綱の取扱いの別表第1関係4の(3)(県発注工事 に係る工事関係者事故)に該当
- 根拠規程
- 当該業者は、土木政策課発注の「建第6-22 号 旧土佐清 水合同庁舎他解体工事」において発生した作業員の負傷事故 について、車両系建設機械を当該車両系建設機械の主たる用 途以外の用途に用いたことが、労働安全衛生法違反に当たる として、令和7年4月 30 日付けで四万十労働基準監督署より 是正勧告を受けたため。 高知県建設工事等指名停止措置要綱 高知県建設工事等指名停止措置要綱第1条規定の別表第 1の第7号(安全管理措置の不適切により生じた工事関係 者事故)に該当 同要綱の取扱いの別表第1関係4の(3)(県発注工事 に係る工事関係者事故)に該当
- 対象法人所在地
- 未収録
公表された事案の概要
当該業者は、土木政策課発注の「建第6-22 号 旧土佐清 水合同庁舎他解体工事」において発生した作業員の負傷事故 について、車両系建設機械を当該車両系建設機械の主たる用 途以外の用途に用いたことが、労働安全衛生法違反に当たる として、令和7年4月 30 日付けで四万十労働基準監督署より 是正勧告を受けたため。
公式資料
重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。