期間終了指名停止

丸友開発株式会社

富士宮市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
富士宮市
公表データソース
富士宮市 富士宮市 公開措置一覧・掲載理由資料
措置日
2026年3月10日
措置期間
2026年3月10日から2026年4月9日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
丸友開発株式会社は、静岡県浜松土木事務所発注の「令和7年度[第37-Z0808-01号]県営住宅芳川団地A棟建替事業1号棟解体工事」等に関し、建設業法の規定に違反し、その現場に専任の主任技術者等でなければならない者を他の現場の主任技術者等として兼務させていた。このことが建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、令和8年2月17日、静岡県知事から監督処分(指示処分)を受けた。これは、富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第8号(建設業法違反行為)に該当するため、当該業者を1か月の指名停止とする。
根拠規程
富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱 別表第2第8号(建設業法違反行為)
対象法人所在地
静岡県浜松市中央区東若林町568-2

公表された事案の概要

丸友開発株式会社は、静岡県浜松土木事務所発注の「令和7年度[第37-Z0808-01号]県営住宅芳川団地A棟建替事業1号棟解体工事」等に関し、建設業法の規定に違反し、その現場に専任の主任技術者等でなければならない者を他の現場の主任技術者等として兼務させていた。このことが建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、令和8年2月17日、静岡県知事から監督処分(指示処分)を受けた。これは、富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第8号(建設業法違反行為)に該当するため、当該業者を1か月の指名停止とする。

公表資料・保存記録

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