期間終了指名停止

新明和工業株式会社流体事業部営業本部中部支店

土岐市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
土岐市
公表データソース
土岐市 指名停止情報(令和4〜8年度)
措置日
2025年10月23日
措置期間
2025年10月23日から2025年12月6日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
特定特装車製品の販売において独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年9月24日付けで公正取引委員会から違反事実を公表された。同法第7条の2に基づく課徴金については、課徴金減免制度が適用されている。
根拠規程
特定特装車製品の販売において独占禁止法
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

独占禁止法違反行為

公式資料

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