期間終了指名停止
新明和工業株式会社流体事業部営業本部中部支店
土岐市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 土岐市
- 公表データソース
- 土岐市 指名停止情報(令和4〜8年度)
- 措置日
- 2025年10月23日
- 措置期間
- 2025年10月23日から2025年12月6日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- 特定特装車製品の販売において独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年9月24日付けで公正取引委員会から違反事実を公表された。同法第7条の2に基づく課徴金については、課徴金減免制度が適用されている。
- 根拠規程
- 特定特装車製品の販売において独占禁止法
- 対象法人所在地
- 未収録
公表された事案の概要
独占禁止法違反行為
公式資料
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