期間終了指名停止
有限会社兼平
地方共同法人日本下水道事業団による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 地方共同法人日本下水道事業団
- 公表データソース
- 地方共同法人日本下水道事業団 指名停止情報
- 措置日
- 2026年2月1日
- 措置期間
- 2026年2月1日から2026年3月14日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 別表第2第9号(建設業法違反行 為) 関東地整 当該業者は、東京都内の公共工事において、建設業法第3条第1項第2号の規定に違反して、特定建 設業の許可を有していないにもかかわらず、下請代金の額が建設業法施行令第2条に規定する金額以上 となる下請契約を締結した。このことが、建設業法第28条第1項第2号及び同条第3項に該当すると して、東京都知事より監督処分(営業停止7日間)を受けた。
- 根拠規程
- 別表第2第9号
- 対象法人所在地
- 東京都
公表された事案の概要
当該業者は、東京都内の公共工事において、建設業法第3条第1項第2号の規定に違反して、特定建 設業の許可を有していないにもかかわらず、下請代金の額が建設業法施行令第2条に規定する金額以上 となる下請契約を締結した。このことが、建設業法第28条第1項第2号及び同条第3項に該当すると して、東京都知事より監督処分(営業停止7日間)を受けた。
公式資料
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