期間終了指名停止

新英工業株式会社

津市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
津市
公表データソース
津市 津市 令和7年度第1回議事概要 (PDF 2.8MB)
措置日
2025年1月31日
措置期間
2025年1月31日から2026年1月30日まで
理由分類
詐欺・虚偽
措置理由(原文)
津市上下水道事業局水道工務課において給配水管の維持管理や修繕業務等の職務に従事していた職員2名が、津市上下水道事業局から現金をだまし取ろうと企て、新英工業株式会社の代表取締役に虚偽の内容の書類を作成させるなどして、津市に代金を請求させ、合計約8万円をだまし取った詐欺容疑で、同職員2名及び新英工業株式会社の代表取締役が令和7年1月23日に三重県警察により逮捕された。
根拠規程
津市建設工事等指名停止基準第4条第1項別表第2第6項「別表第1各項及び前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。」1月以上12月以内
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

津市上下水道事業局水道工務課において給配水管の維持管理や修繕業務等の職務に従事していた職員2名が、津市上下水道事業局から現金をだまし取ろうと企て、新英工業株式会社の代表取締役に虚偽の内容の書類を作成させるなどして、津市に代金を請求させ、合計約8万円をだまし取った詐欺容疑で、同職員2名及び新英工業株式会社の代表取締役が令和7年1月23日に三重県警察により逮捕された。

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