期間終了指名停止

株式会社鈴木建設

環境省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
環境省
公表データソース
環境省 指名停止情報
措置日
2015年5月26日
措置期間
2015年5月26日から2015年6月25日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
(九州事務所) 別表2-12 (建設業法違反 行為) 福岡県内の民間工事において、建設業法 第3条第1項の規定に違反して同項の許可 を受けないで建設業を営む者と、政令で定 める金額以上の下請契約を締結したことに よる。(建設業法違反)このことが「工事請 負契約等に係る指名停止措置要領につい て」(「平成13年1月6日付環境会第9号大 臣官房会計課長通知」)の別表第2第12号 に該当するため。 2
根拠規程
(九州事務所) 別表2、別表第2第12号
対象法人所在地
福岡県飯塚市菰田西3-14-40
法人番号
4290001045615

公表された事案の概要

(九州事務所) 別表2-12 (建設業法違反 行為) 福岡県内の民間工事において、建設業法 第3条第1項の規定に違反して同項の許可 を受けないで建設業を営む者と、政令で定 める金額以上の下請契約を締結したことに よる。(建設業法違反)このことが「工事請 負契約等に係る指名停止措置要領につい て」(「平成13年1月6日付環境会第9号大 臣官房会計課長通知」)の別表第2第12号 に該当するため。 2

公式資料

重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。