期間終了指名停止
株式会社鈴木建設
環境省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 環境省
- 公表データソース
- 環境省 指名停止情報
- 措置日
- 2015年5月26日
- 措置期間
- 2015年5月26日から2015年6月25日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- (九州事務所) 別表2-12 (建設業法違反 行為) 福岡県内の民間工事において、建設業法 第3条第1項の規定に違反して同項の許可 を受けないで建設業を営む者と、政令で定 める金額以上の下請契約を締結したことに よる。(建設業法違反)このことが「工事請 負契約等に係る指名停止措置要領につい て」(「平成13年1月6日付環境会第9号大 臣官房会計課長通知」)の別表第2第12号 に該当するため。 2
- 根拠規程
- (九州事務所) 別表2、別表第2第12号
- 対象法人所在地
- 福岡県飯塚市菰田西3-14-40
- 法人番号
- 4290001045615
公表された事案の概要
(九州事務所) 別表2-12 (建設業法違反 行為) 福岡県内の民間工事において、建設業法 第3条第1項の規定に違反して同項の許可 を受けないで建設業を営む者と、政令で定 める金額以上の下請契約を締結したことに よる。(建設業法違反)このことが「工事請 負契約等に係る指名停止措置要領につい て」(「平成13年1月6日付環境会第9号大 臣官房会計課長通知」)の別表第2第12号 に該当するため。 2
公式資料
重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。