期間終了指名停止

(株)クボタ

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2009年9月2日
措置期間
2009年9月2日から2009年12月1日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
株式会社クボタは、監理技術者資格者証の携帯が必要とされる工事において、資格要件を満たさない者を専任の監理技術者として配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、平成21年6月25日、近畿地方整備局長から営業停止処分を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
1120001037978

公表された事案の概要

株式会社クボタは、監理技術者資格者証の携帯が必要とされる工事において、資格要件を満たさない者を専任の監理技術者として配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、平成21年6月25日、近畿地方整備局長から営業停止処分を受けた。

公式資料

重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。