期間終了指名停止

東京ガスコミュニケーションズ株式会社

国土交通省国土地理院による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
国土交通省国土地理院
公表データソース
国土交通省国土地理院 指名停止情報
措置日
2026年1月6日
措置期間
2026年1月6日から2026年3月5日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
物品・役務の有資格登録業者である東京ガスコミュニケーションズ株式会社の上記案件に 係る行為は、「国土交通省所管の物品等調達契約に係る指名停止等の取扱いについて」 (平成14年10月29日付け国官会第1562号)第1条の規定により準用する「工事請負契約に 係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)別表第2第13号(建 設業法違反行為)に該当するものである。
根拠規程
別表第2第13号
対象法人所在地
東京都新宿区西新宿3丁目7番1号新宿パークタワー7階

公表された事案の概要

当該業者は、東京都内の複数の民間工事において、建設業法第26条第5項の規定に違 反して、資格要件を満たさない者を監理技術者として工事現場に配置した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び同条第3項に該当するとして、東京都知事 より監督処分(営業停止(22日間))を受けた。

公式資料

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