期間終了指名停止・入札参加停止
有限会社橋田建設
高知県による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 高知県
- 公表データソース
- 高知県 指名停止情報
- 措置日
- 2025年11月21日
- 措置期間
- 2025年11月21日から2026年2月20日まで
- 理由分類
- 詐欺・虚偽
- 措置理由(原文)
- 黒潮町発注の工事において、警備員を配置していないにも かかわらず、これを配置したと虚偽の申告を行い、不当に人 件費を水増しして請求したことが、建設業法第 28 条第1項 第2号に該当するとして、営業停止処分を受けたため。 高知県建設工事等指名停止措置要綱第1条規定の別表 第2の第 20 号(県発注工事以外に関する建設業法違 反)に該当 同要綱の取扱いの別表第2関係5の2(県発注工事以 外に関する建設業法違反)に該当
- 根拠規程
- 黒潮町発注の工事において、警備員を配置していないにも かかわらず、これを配置したと虚偽の申告を行い、不当に人 件費を水増しして請求したことが、建設業法第 28 条第1項 第2号 高知県建設工事等指名停止措置要綱第1条規定の別表 第2の第 20 号(県発注工事以外に関する建設業法違 反)に該当 同要綱の取扱いの別表第2関係5の2(県発注工事以 外に関する建設業法違反)に該当
- 対象法人所在地
- 未収録
公表された事案の概要
黒潮町発注の工事において、警備員を配置していないにも かかわらず、これを配置したと虚偽の申告を行い、不当に人 件費を水増しして請求したことが、建設業法第 28 条第1項 第2号に該当するとして、営業停止処分を受けたため。
公式資料
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