期間終了指名停止・入札参加停止

有限会社橋田建設

高知県による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
高知県
公表データソース
高知県 指名停止情報
措置日
2025年11月21日
措置期間
2025年11月21日から2026年2月20日まで
理由分類
詐欺・虚偽
措置理由(原文)
黒潮町発注の工事において、警備員を配置していないにも かかわらず、これを配置したと虚偽の申告を行い、不当に人 件費を水増しして請求したことが、建設業法第 28 条第1項 第2号に該当するとして、営業停止処分を受けたため。 高知県建設工事等指名停止措置要綱第1条規定の別表 第2の第 20 号(県発注工事以外に関する建設業法違 反)に該当 同要綱の取扱いの別表第2関係5の2(県発注工事以 外に関する建設業法違反)に該当
根拠規程
黒潮町発注の工事において、警備員を配置していないにも かかわらず、これを配置したと虚偽の申告を行い、不当に人 件費を水増しして請求したことが、建設業法第 28 条第1項 第2号 高知県建設工事等指名停止措置要綱第1条規定の別表 第2の第 20 号(県発注工事以外に関する建設業法違 反)に該当 同要綱の取扱いの別表第2関係5の2(県発注工事以 外に関する建設業法違反)に該当
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

黒潮町発注の工事において、警備員を配置していないにも かかわらず、これを配置したと虚偽の申告を行い、不当に人 件費を水増しして請求したことが、建設業法第 28 条第1項 第2号に該当するとして、営業停止処分を受けたため。

公式資料

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