期間終了指名停止

(株)こんどう

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2016年9月29日
措置期間
2016年9月29日から2016年10月12日まで
理由分類
労働法令違反
措置理由(原文)
株式会社こんどうは、おおい町発注工事において、関係請負人の労働者の作業が同一の場所で行われているにも関わらず、労働安全衛生法第30条第1項で定められた協議組織を設置・運営しなかった。 この結果、2次下請業者の作業員が高さ約10メートルの足場から転落し、死亡した。 このことについて、同社および同社の社員が、小浜簡易裁判所から、労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金刑を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
7210001014153

公表された事案の概要

株式会社こんどうは、おおい町発注工事において、関係請負人の労働者の作業が同一の場所で行われているにも関わらず、労働安全衛生法第30条第1項で定められた協議組織を設置・運営しなかった。 この結果、2次下請業者の作業員が高さ約10メートルの足場から転落し、死亡した。 このことについて、同社および同社の社員が、小浜簡易裁判所から、労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金刑を受けた。

公式資料

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