期間終了指名停止

中央技術(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2020年6月18日
措置期間
2020年6月18日から2020年7月17日まで
理由分類
その他
措置理由(原文)
中央技術株式会社及び元社長は、2014年6月~2016年5月の2事業年度にわたり同社の業務に関して架空の外注費を計上するなどして、所得を計1億4,100万円少なく申告し、法人税と地方法人税計3,500万円を脱税したとして、令和2年3月19日、水戸地方裁判所から法人税法と地方法人税法違反により同社に対して罰金1,000万円、元社長に対して懲役1年、執行猶予3年の判決を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
9050001001678

公表された事案の概要

中央技術株式会社及び元社長は、2014年6月~2016年5月の2事業年度にわたり同社の業務に関して架空の外注費を計上するなどして、所得を計1億4,100万円少なく申告し、法人税と地方法人税計3,500万円を脱税したとして、令和2年3月19日、水戸地方裁判所から法人税法と地方法人税法違反により同社に対して罰金1,000万円、元社長に対して懲役1年、執行猶予3年の判決を受けた。

公式資料

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