期間終了指名停止・入札参加停止
株式会社橋本組
浜松市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 浜松市
- 公表データソース
- 浜松市 工事請負契約等に係る入札参加停止等の運用状況一覧
- 措置日
- 2024年10月2日
- 措置期間
- 2024年10月2日から2024年11月1日まで
- 理由分類
- 詐欺・虚偽
- 措置理由(原文)
- 発注者である焼津市から直接請け負った「令和元年度焼津市ターントクルこども館建設工事(債務負担行為)(建築工事)」において、1階鉄筋コンクリートの柱を本来と異なる位置に打設したため、当該打設により生じた位置の差異の補正に際し、公共建築工事標準仕様書(建築工事編)に基づかない塗厚、工法でモルタルを施工し、供用後に当該モルタルの一部が剥落する事故を生じさせる等、粗雑工事を行った事により、工事目的物に重大な瑕疵を生じさせた。また、当該施工不良を認識していながら、その旨を発注者へ報告せずに隠蔽し、設計図書のとおりに施工したかのような虚偽の施工図等を発注者に提出した。このことが建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、令和6年9月3日、中部地方整備局長より、監督処分(営業停止)を受けた。 別表第1第3号(過失による粗雑工事等)に該当
- 根拠規程
- 発注者である焼津市から直接請け負った「令和元年度焼津市ターントクルこども館建設工事(債務負担行為)(建築工事)」において、1階鉄筋コンクリートの柱を本来と異なる位置に打設したため、当該打設により生じた位置の差異の補正に際し、公共建築工事標準仕様書(建築工事編)に基づかない塗厚、工法でモルタルを施工し、供用後に当該モルタルの一部が剥落する事故を生じさせる等、粗雑工事を行った事により、工事目的物に重大な瑕疵を生じさせた。また、当該施工不良を認識していながら、その旨を発注者へ報告せずに隠蔽し、設計図書のとおりに施工したかのような虚偽の施工図等を発注者に提出した。このことが建設業法 別表第1第3号(過失による粗雑工事等)に該当
- 対象法人所在地
- 静岡県焼津市本町2丁目2番1号
公表された事案の概要
発注者である焼津市から直接請け負った「令和元年度焼津市ターントクルこども館建設工事(債務負担行為)(建築工事)」において、1階鉄筋コンクリートの柱を本来と異なる位置に打設したため、当該打設により生じた位置の差異の補正に際し、公共建築工事標準仕様書(建築工事編)に基づかない塗厚、工法でモルタルを施工し、供用後に当該モルタルの一部が剥落する事故を生じさせる等、粗雑工事を行った事により、工事目的物に重大な瑕疵を生じさせた。また、当該施工不良を認識していながら、その旨を発注者へ報告せずに隠蔽し、設計図書のとおりに施工したかのような虚偽の施工図等を発注者に提出した。このことが建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、令和6年9月3日、中部地方整備局長より、監督処分(営業停止)を受けた。
公式資料
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