期間終了指名停止

内山鑿泉工業(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
措置日
2020年4月8日
措置期間
2020年4月8日から2020年4月21日まで
理由分類
安全管理・事故
措置理由(原文)
内山鑿泉工業株式会社は、平成30年12月25日に工事現場において、さく井機を用いてさく井工事作業をしていた労働者がさく井機の回転軸に身体の一部が巻き込まれ死亡する工事関係者事故を発生させた。同社及び同社の使用人は労働安全衛生法違反で令和元年9月9日に罰金刑の略式命令を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
8230001000349

公表された事案の概要

内山鑿泉工業株式会社は、平成30年12月25日に工事現場において、さく井機を用いてさく井工事作業をしていた労働者がさく井機の回転軸に身体の一部が巻き込まれ死亡する工事関係者事故を発生させた。同社及び同社の使用人は労働安全衛生法違反で令和元年9月9日に罰金刑の略式命令を受けた。

公表資料・保存記録

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