期間終了指名停止

川崎重工業(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2010年2月19日
措置期間
2010年2月19日から2010年3月18日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
川崎重工業(株)は、監理技術者資格者証の携帯が必要とされる工事において、資格要件を満たさない者を専任の監理技術者として配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、平成22年1月20日、近畿地方整備局長から指示処分を受けた。
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

川崎重工業(株)は、監理技術者資格者証の携帯が必要とされる工事において、資格要件を満たさない者を専任の監理技術者として配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、平成22年1月20日、近畿地方整備局長から指示処分を受けた。

公式資料

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