期間終了指名停止

川口建設(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2012年3月26日
措置期間
2012年3月26日から2012年4月25日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
川口建設株式会社は、受注した2件の工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、営業所における専任の技術者を当該工事現場に専任の主任技術者として配置した。 以上のことが建設業法第28条第1項に該当すると認められるとして、平成24年2月10日、建設業許可部局より監督処分(指示)を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
5120101036430

公表された事案の概要

川口建設株式会社は、受注した2件の工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、営業所における専任の技術者を当該工事現場に専任の主任技術者として配置した。 以上のことが建設業法第28条第1項に該当すると認められるとして、平成24年2月10日、建設業許可部局より監督処分(指示)を受けた。

公式資料

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