期間終了指名停止・入札参加停止

株式会社竹中土木

浜松市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
浜松市
公表データソース
浜松市 工事請負契約等に係る入札参加停止等の運用状況一覧
措置日
2026年7月23日
措置期間
2026年7月23日から2026年8月22日まで
理由分類
安全管理・事故
措置理由(原文)
株式会社竹中土木は、「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において発生した労働災害に関し、同社の社員が協力会社と共謀し、労働基準監督署に対し事実と異なる報告をしたことにより、同社の社員が令和8年6月10日に羽曳野簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。 別表第2第10号(不正又は不誠実な行為)
根拠規程
株式会社竹中土木は、「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において発生した労働災害に関し、同社の社員が協力会社と共謀し、労働基準監督署に対し事実と異なる報告をしたことにより、同社の社員が令和8年6月10日に羽曳野簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。 別表第2第10号(不正又は不誠実な行為)
対象法人所在地
東京都江東区新砂一丁目1番1号竹中セントラルビル

公表された事案の概要

株式会社竹中土木は、「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において発生した労働災害に関し、同社の社員が協力会社と共謀し、労働基準監督署に対し事実と異なる報告をしたことにより、同社の社員が令和8年6月10日に羽曳野簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。

公式資料

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