期間終了指名停止
森本建設(株)
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
- 措置日
- 2011年4月27日
- 措置期間
- 2011年4月27日から2011年5月26日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 森本建設株式会社は、広島県広島市内で施工したマンション新築工事において、元請として工事に携わり、請負代金の総額が4千5百万円以上の下請契約を締結したにもかかわらず、建設業法第24条の7で定められている施工体制台帳及び施工体系図を作成していなかった。 このことが、同法第28条第1項第2号に該当するものとして、平成23年4月11日付けで、中国地方整備局長より、7日間の営業停止処分を受けた。
- 対象法人所在地
- 未収録
公表された事案の概要
森本建設株式会社は、広島県広島市内で施工したマンション新築工事において、元請として工事に携わり、請負代金の総額が4千5百万円以上の下請契約を締結したにもかかわらず、建設業法第24条の7で定められている施工体制台帳及び施工体系図を作成していなかった。 このことが、同法第28条第1項第2号に該当するものとして、平成23年4月11日付けで、中国地方整備局長より、7日間の営業停止処分を受けた。
公式資料
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