期間終了指名停止

相和システム(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2018年4月20日
措置期間
2018年4月20日から2018年5月31日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
相和システム株式会社は、箕面市発注の工事において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、直接的かつ恒常的な雇用関係のない者を当該工事の主任技術者として配置していた。 上記のことが、建設業法第28条第3項に該当するとして、建設業許可部局である大阪府知事より営業停止処分を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
3120901020643

公表された事案の概要

相和システム株式会社は、箕面市発注の工事において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、直接的かつ恒常的な雇用関係のない者を当該工事の主任技術者として配置していた。 上記のことが、建設業法第28条第3項に該当するとして、建設業許可部局である大阪府知事より営業停止処分を受けた。

公式資料

重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。