期間終了指名停止

株式会社さくら設計

胎内市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
胎内市
公表データソース
胎内市 公式指名停止通知・期間変更(公開中の2014年以降の履歴)
措置日
2014年10月16日
措置期間
2014年10月16日から2015年2月15日まで
理由分類
粗雑工事・履行不良
措置理由(原文)
胎内市発注の胎内市統合学校給食センター基本・実施設計業務委託において、工事費積算過程で電気設備工事の電気容量計算を誤ったことにより容量不足の設備が計上され、胎内市統合学校給食センター建設工事(電気設備工事)の施工に関し重大な支障を与えたことが、要領第2条第1項別表第1第2号(過失による粗雑工事)に該当するため。
根拠規程
胎内市発注の胎内市統合学校給食センター基本・実施設計業務委託において、工事費積算過程で電気設備工事の電気容量計算を誤ったことにより容量不足の設備が計上され、胎内市統合学校給食センター建設工事(電気設備工事)の施工に関し重大な支障を与えたことが、要領 別表第1第2号
対象法人所在地
新潟県胎内市新和町2番4号

公表された事案の概要

胎内市発注の胎内市統合学校給食センター基本・実施設計業務委託において、工事費積算過程で電気設備工事の電気容量計算を誤ったことにより容量不足の設備が計上され、胎内市統合学校給食センター建設工事(電気設備工事)の施工に関し重大な支障を与えたことが、要領第2条第1項別表第1第2号(過失による粗雑工事)に該当するため。

公式資料

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