期間終了指名停止
(株)キタワラ
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
- 措置日
- 2009年8月11日
- 措置期間
- 2009年8月11日から2009年9月10日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 株式会社キタワラは、函館市内の学校法人発注のセンター開設工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで、請負契約を締結していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、平成21年6月26日、北海道知事から営業停止処分を受けた。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 6440001000544
公表された事案の概要
株式会社キタワラは、函館市内の学校法人発注のセンター開設工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで、請負契約を締結していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、平成21年6月26日、北海道知事から営業停止処分を受けた。
公式資料
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