期間終了指名停止

(株)博電工業

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
措置日
2016年8月25日
措置期間
2016年8月25日から2016年10月5日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
株式会社博電工業は、奈良県橿原市が発注した橿原市内における汚水管渠埋設工事及び民間企業が発注した大阪府大東市内における建物の空調設備工事において、建設業法第24条の7第1項に規定する施工体制台帳及び第4項に規定する施工体系図を作成していなかった。 上記のことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、建設業許可部局である近畿地方整備局長から営業停止処分を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
9150001010850

公表された事案の概要

株式会社博電工業は、奈良県橿原市が発注した橿原市内における汚水管渠埋設工事及び民間企業が発注した大阪府大東市内における建物の空調設備工事において、建設業法第24条の7第1項に規定する施工体制台帳及び第4項に規定する施工体系図を作成していなかった。 上記のことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、建設業許可部局である近畿地方整備局長から営業停止処分を受けた。

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