期間終了指名停止

株式会社ウエダ

一宮市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
一宮市
公表データソース
一宮市 一宮市 公開措置一覧・掲載理由資料
措置日
2026年7月8日
措置期間
2026年7月8日から2026年11月7日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
公建第15号丹陽中学校武道場トイレ改修工事(週休2日)の入札において、株式会社岩道建設は、入札書提出前に上記の他3業者の積算内訳書(見積価格)を作成し、各業者はその積算内訳書を受け取っていた。その結果、3業者のすべてがその積算内訳書の価格で入札を行った。この行為が、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反するものであり、公正な競争を妨害したと認められるため。
根拠規程
一宮市建設工事等請負業者指名停止措置等に関する要領第3条(指名停止)、別表第2(贈賄及び不正行為等に基づく措置基準)の4(独占禁止法違反)に該当
対象法人所在地
一宮市牛野通4-25-1
法人番号
7180001082204

公表された事案の概要

公建第15号丹陽中学校武道場トイレ改修工事(週休2日)の入札において、株式会社岩道建設は、入札書提出前に上記の他3業者の積算内訳書(見積価格)を作成し、各業者はその積算内訳書を受け取っていた。その結果、3業者のすべてがその積算内訳書の価格で入札を行った。この行為が、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反するものであり、公正な競争を妨害したと認められるため。

公表資料・保存記録

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