期間終了指名停止
(株)アサヒペン・ホームイングサービス
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
- 措置日
- 2010年5月21日
- 措置期間
- 2010年5月21日から2010年7月20日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- (株)アサヒペン・ホームイングサービスは、東京都及び大阪府内で施工した3件のマンション等修繕工事において、建築工事業に関する特定建設業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法第16条第2号の規定に違反して、すべての下請契約に係る下請代金の額の総額が、同法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結したことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められるとして、平成22年3月30日、近畿地方整備局長から監督処分(営業停止処分)を受けた。 また、同社は、大阪府内のマンション修繕工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結したことが、建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められるとして、同日、近畿地方整備局長から監督処分(指示処分)を受けた。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 4120001001411
公表された事案の概要
(株)アサヒペン・ホームイングサービスは、東京都及び大阪府内で施工した3件のマンション等修繕工事において、建築工事業に関する特定建設業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法第16条第2号の規定に違反して、すべての下請契約に係る下請代金の額の総額が、同法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結したことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められるとして、平成22年3月30日、近畿地方整備局長から監督処分(営業停止処分)を受けた。 また、同社は、大阪府内のマンション修繕工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結したことが、建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められるとして、同日、近畿地方整備局長から監督処分(指示処分)を受けた。
公式資料
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