期間終了指名停止

新明和工業株式会社

佐伯市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
佐伯市
公表データソース
佐伯市 佐伯市令和7年度物品等指名停止・令和6年度明示なし
措置日
2025年11月7日
措置期間
2025年11月8日から2026年2月7日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
新明和工業株式会社は、特定特装車製品の製造販売において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたことにより、公正取引委員会から令和7年9月24日付けで違反事業者として認定されたことは、「指名停止基準別表第2措置要件(6)のイ」独占禁止法違反行為に該当するため。
根拠規程
別表第2措置要件(6)イ
対象法人所在地
兵庫県宝塚市新明和町1番1号
法人番号
7140001082323

公表された事案の概要

概要は公式原文をご確認ください。

公式資料

重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。