期間終了指名停止
(株)下建設
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
- 措置日
- 2010年3月17日
- 措置期間
- 2010年3月17日から2010年4月16日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- (株)下建設は、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同項の許可を受けずに建設業を営む者と政令で定める金額以上の下請負契約を締結した。 このことが、建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、平成22年1月28日、佐賀県知事より指示処分を受けた。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 7300001005738
公表された事案の概要
(株)下建設は、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同項の許可を受けずに建設業を営む者と政令で定める金額以上の下請負契約を締結した。 このことが、建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、平成22年1月28日、佐賀県知事より指示処分を受けた。
公式資料
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