期間終了指名停止
清水建設株式会社名古屋支店
春日井市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 春日井市
- 公表データソース
- 春日井市 平成28年度指名停止措置状況
- 措置日
- 2016年8月31日
- 措置期間
- 2016年8月31日から2016年9月13日まで(公表期間から算出)
- 理由分類
- 安全管理・事故
- 措置理由(原文)
- 愛知県企業庁発注の工事において、安全管理措置が不適切であったため、平成28年7月5日に作業員が全治1か月以上の負傷をしたもの。
- 根拠規程
- 愛知県企業庁発注の工事において、安全管理措置が不適切であったため、平成28年7月5日に作業員が全治1か月以上の負傷をしたもの。
- 対象法人所在地
- 名古屋市中区錦1-3-7
公表された事案の概要
愛知県企業庁発注の工事において、安全管理措置が不適切であったため、平成28年7月5日に作業員が全治1か月以上の負傷をしたもの。
公式資料
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