期間終了指名停止

(有)東水道設備

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
措置日
2011年3月10日
措置期間
2011年3月10日から2011年4月9日まで
理由分類
その他
措置理由(原文)
有限会社東水道設備の専任技術者2名が、営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところ、それぞれ建設工事現場の現場代理人として配置され、一定期間、専任していると認めがたい状態であったとして、当該業者は宮崎県知事より指示処分を受けた。
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

有限会社東水道設備の専任技術者2名が、営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところ、それぞれ建設工事現場の現場代理人として配置され、一定期間、専任していると認めがたい状態であったとして、当該業者は宮崎県知事より指示処分を受けた。

公表資料・保存記録

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