期間終了指名停止
(有)東水道設備
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
- 措置日
- 2011年3月10日
- 措置期間
- 2011年3月10日から2011年4月9日まで
- 理由分類
- その他
- 措置理由(原文)
- 有限会社東水道設備の専任技術者2名が、営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところ、それぞれ建設工事現場の現場代理人として配置され、一定期間、専任していると認めがたい状態であったとして、当該業者は宮崎県知事より指示処分を受けた。
- 対象法人所在地
- 未収録
公表された事案の概要
有限会社東水道設備の専任技術者2名が、営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところ、それぞれ建設工事現場の現場代理人として配置され、一定期間、専任していると認めがたい状態であったとして、当該業者は宮崎県知事より指示処分を受けた。
公表資料・保存記録
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