期間終了指名停止
株式会社トーニチコンサルタント
越谷市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 越谷市
- 措置日
- 2026年1月27日
- 措置期間
- 2026年1月27日から2026年5月26日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- 特定跨線橋点検等業務の入札等で、公正取引委員会から独占禁止法第3条違反(不当な取引制限の禁止)を認定され、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。このことは、契約の相手方として不適当であると認められるため。
- 対象法人所在地
- 埼玉県さいたま市見沼区大和田町2-238-2
公表された事案の概要
特定跨線橋点検等業務の入札等で、公正取引委員会から独占禁止法第3条違反(不当な取引制限の禁止)を認定され、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。このことは、契約の相手方として不適当であると認められるため。
公表資料・保存記録
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