期間終了指名停止

山口建設株式会社

環境省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
環境省
公表データソース
環境省 指名停止情報
措置日
2019年3月6日
措置期間
2019年3月6日から2019年4月5日まで
理由分類
詐欺・虚偽
措置理由(原文)
(中国四国地方環境事務所管内) 指名停止等措置要領(工事) 別表2第16号 (不正又は不誠実な行為) 山口建設株式会社が代表者である共同企業体が元請として施 工していた山口市発注「新山口駅北口駅前広場施設整備工事 (4工区)」において、平成29年12月12日、足場の変更の作業中 に、下請負業者の労働者が高さ約3.6メートルの足場上から床 面に墜落し、休業約1ヶ月を要する怪我を負う労働災害が発生 した。当該業者の現場代理人は、平成30年1月26日、山口労働 基準監督署の労働基準監督官が臨場検査を実施した際、労働 基準監督官からの質問に対し、当該業者の施工する工事現場 内で労働災害は発生していない旨の虚偽の陳述をした。労働 基準監督官の臨場検査で虚偽の陳述をしたことが労働安全衛 生法違反となるとして平成30年11月28日に山口建設株式会社 と当該業者の現場代理人は労働安全衛生法違反の容疑で山 口区検察庁から略式起訴されたことによる。
根拠規程
指名停止等措置要領(工事) 別表2第16号
対象法人所在地
山口県山口市大内御堀3954

公表された事案の概要

(中国四国地方環境事務所管内) 指名停止等措置要領(工事) 別表2第16号 (不正又は不誠実な行為) 山口建設株式会社が代表者である共同企業体が元請として施 工していた山口市発注「新山口駅北口駅前広場施設整備工事 (4工区)」において、平成29年12月12日、足場の変更の作業中 に、下請負業者の労働者が高さ約3.6メートルの足場上から床 面に墜落し、休業約1ヶ月を要する怪我を負う労働災害が発生 した。当該業者の現場代理人は、平成30年1月26日、山口労働 基準監督署の労働基準監督官が臨場検査を実施した際、労働 基準監督官からの質問に対し、当該業者の施工する工事現場 内で労働災害は発生していない旨の虚偽の陳述をした。労働 基準監督官の臨場検査で虚偽の陳述をしたことが労働安全衛 生法違反となるとして平成30年11月28日に山口建設株式会社 と当該業者の現場代理人は労働安全衛生法違反の容疑で山 口区検察庁から略式起訴されたことによる。

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