期間終了指名停止

杉山管工設備(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2026年3月6日
措置期間
2026年3月6日から2026年4月5日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
当該業者は、令和5年12月から令和7年9月にかけて施工した管工事において、専任を要する主任技術者として配置した者を、建設業法第26条第3項の規定に違反して、工期が重複する他現場においても、専任を要する監理技術者として配置したため、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、神奈川県知事より監督処分(指示処分)を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
2020001053679

公表された事案の概要

当該業者は、令和5年12月から令和7年9月にかけて施工した管工事において、専任を要する主任技術者として配置した者を、建設業法第26条第3項の規定に違反して、工期が重複する他現場においても、専任を要する監理技術者として配置したため、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、神奈川県知事より監督処分(指示処分)を受けた。

公式資料

重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。