期間終了指名停止

日本交通技術株式会社大阪支店

草津市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
草津市
措置日
2026年3月31日
措置期間
2026年3月31日から2026年9月29日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
令和7年12月19日、公正取引委員会から、地方公共団体等が発注した東海旅客鉄道株式会社が管理する線路の跨線橋点検業務に関して、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。このことは、「草津市建設工事等の指名停止等に関する基準」別表第2第3項第2号イに該当する。
根拠規程
草津市建設工事等の指名停止等に関する基準 「草津市建設工事等の指名停止等に関する基準」別表第2第3項第2号イ
対象法人所在地
大阪市西区靱本町一丁目4番2号(プライム本町ビルディング)

公表された事案の概要

令和7年12月19日、公正取引委員会から、地方公共団体等が発注した東海旅客鉄道株式会社が管理する線路の跨線橋点検業務に関して、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。このことは、「草津市建設工事等の指名停止等に関する基準」別表第2第3項第2号イに該当する。

公表資料・保存記録

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