期間終了入札参加停止
株式会社カナデビアエンジニアリング
滋賀県による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 滋賀県
- 公表データソース
- 滋賀県 建設業者等入札参加停止 報道発表 29212
- 措置日
- 2026年7月14日
- 措置期間
- 2026年7月14日から2026年8月13日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 株式会社カナデビアエンジニアリングが建設業法第15条第2号で定める営業所専任技術者である者を工事現場の監理技術者として配置していたことは建設業法第28条第1項本文に該当すると認められるとして、近畿地方整備局が令和8年6月19日付けで同社に対し同法第28条第1項により指示処分を行いました。このことが工事等の契約の相手方として不適当であると判断し、滋賀県建設工事等入札参加停止基準別表第2第13号の規定に基づき入札参加停止とします。
- 根拠規程
- 滋賀県建設工事等入札参加停止基準 別表第2第13号
- 対象法人所在地
- 大阪府大阪市
公表された事案の概要
株式会社カナデビアエンジニアリングが建設業法第15条第2号で定める営業所専任技術者である者を工事現場の監理技術者として配置していたことは建設業法第28条第1項本文に該当すると認められるとして、近畿地方整備局が令和8年6月19日付けで同社に対し同法第28条第1項により指示処分を行いました。このことが工事等の契約の相手方として不適当であると判断し、滋賀県建設工事等入札参加停止基準別表第2第13号の規定に基づき入札参加停止とします。
公表資料・保存記録
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