期間終了指名停止
(同)からつキャッスル
唐津市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 唐津市
- 公表データソース
- 唐津市 指名停止(令和7年度)
- 措置日
- 2025年9月29日
- 措置期間
- 2025年9月30日から2025年10月13日まで
- 理由分類
- 労働法令違反
- 措置理由(原文)
- (同)からつキャッスルは、令和7年8月5日、「大志小学校外12校小学校窓硝子清掃業務」において、鏡山小学校校舎3階で窓清掃の作業時、その労働者が窓外側に出て窓を拭いていた際にバランスを崩し、約4m下の玄関屋上に転落し、腰椎及び左足すね等を負傷する事故を発生させ、令和7年8月25日に唐津労働基準監督署から労働安全衛生法違反により是正勧告を受けたため。
- 根拠規程
- (同)からつキャッスルは、令和7年8月5日、「大志小学校外12校小学校窓硝子清掃業務」において、鏡山小学校校舎3階で窓清掃の作業時、その労働者が窓外側に出て窓を拭いていた際にバランスを崩し、約4m下の玄関屋上に転落し、腰椎及び左足すね等を負傷する事故を発生させ、令和7年8月25日に唐津労働基準監督署から労働安全衛生法違反により是正勧告を受けたため。 「唐津市建設工事請負契約及び業務委託契約に係る指名停止等の措置要綱」別表第1第7項(安全管理の措置が不適切により生じた建設工事等関係者事故)に該当する。指名停止期間については、(短期)2週間以上(長期)4か月以内の範囲で措置することとなり、「唐津市建設工事請負契約及び業務委託契約に係る指名停止等の措置基準(以下、「措置基準」という。)」別表のス(市工事等で工事関係者に重傷者(全治2か月以上をいう。)を生じさせた場合)に該当する。また、措置基準第4条に規定する加算条項に該当しないため2週間とする。
- 対象法人所在地
- 唐津市東唐津2-1-5
公表された事案の概要
(同)からつキャッスルは、令和7年8月5日、「大志小学校外12校小学校窓硝子清掃業務」において、鏡山小学校校舎3階で窓清掃の作業時、その労働者が窓外側に出て窓を拭いていた際にバランスを崩し、約4m下の玄関屋上に転落し、腰椎及び左足すね等を負傷する事故を発生させ、令和7年8月25日に唐津労働基準監督署から労働安全衛生法違反により是正勧告を受けたため。
公式資料
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