期間終了指名停止

鹿島道路(株)中部支店

春日井市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
春日井市
公表データソース
春日井市 平成26年度指名停止措置状況
措置日
2014年7月9日
措置期間
2014年7月9日から2014年11月8日まで(公表期間から算出)
理由分類
労働法令違反
措置理由(原文)
該当者及びその広島営業所の元所長が、社員に対し労使間で定めた協定の限度時間を超える時間外労働を行わせたとして、平成25年12月24日に広島簡易裁判所から労働基準法違反による罰金の略式命令を受け、また平成26年6月9日に国土交通省関東地方整備局から営業停止処分を受けたもの。
対象法人所在地
名古屋市中区錦2-10ー13

公表された事案の概要

該当者及びその広島営業所の元所長が、社員に対し労使間で定めた協定の限度時間を超える時間外労働を行わせたとして、平成25年12月24日に広島簡易裁判所から労働基準法違反による罰金の略式命令を受け、また平成26年6月9日に国土交通省関東地方整備局から営業停止処分を受けたもの。

公表資料・保存記録

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