期間終了指名停止

株式会社トーニチコンサルタント東北事務所

横手市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
横手市
公表データソース
横手市 横手市 令和8年8月31日更新 (PDF 115.8KB)
措置日
2026年1月15日
措置期間
2026年1月15日から2026年8月14日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
株式会社トーニチコンサルタントほか4者並びにJR東海は、特定跨線橋点検等業務について、共同して受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、特定跨線橋点検等業務の取引分野における競争を実質的に制限していた。この行為が独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するとして、令和7年12月19日、公正取引委員会より、同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を受けた事案。
対象法人所在地
宮城県仙台市青葉区中央二丁目7番30号

公表された事案の概要

株式会社トーニチコンサルタントほか4者並びにJR東海は、特定跨線橋点検等業務について、共同して受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、特定跨線橋点検等業務の取引分野における競争を実質的に制限していた。この行為が独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するとして、令和7年12月19日、公正取引委員会より、同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を受けた事案。

公表資料・保存記録

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