期間終了指名停止・入札参加停止

鹿島建設株式会社

茨城町による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
茨城町
公表データソース
茨城町 令和3年度の公表指名停止通知
措置日
2021年10月15日
措置期間
2021年10月15日から2021年11月14日まで
理由分類
不正・不誠実な行為
措置理由(原文)
鹿島建設(株)の元社員(東北支店営業所長)は,環境省福島地方環境事 務所発注工事において,下請業者から金銭を受領したにもかかわらず,確定 申告をせず所得税を免れたとして,令和3年6月29日に所得税法違反で仙台 地方検察庁より起訴された。 上記事実は,「茨城町建設工事等請負業者指名停止措置要領」(平成29 年要領第3号)別表第2第15号アに該当すると認められる。 〈指名停止措置要領別表第2〉 措置要件期間 (不正又は不誠実な行為) 15別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,業務に 関し,次に掲げる不正又は不誠実な行為をし,工事 の請負契約の相手方として不適当であると認めら れるとき ア業務に関し,法令に違反したとき。当該認定をした日から 1ヶ月以上9ヶ月以内 イ・ウ(略) 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029-297-5005(ダイヤルイン)
根拠規程
鹿島建設(株)の元社員(東北支店営業所長)は,環境省福島地方環境事 務所発注工事において,下請業者から金銭を受領したにもかかわらず,確定 申告をせず所得税を免れたとして,令和3年6月29日に所得税法違反で仙台 地方検察庁より起訴された。 上記事実は,「茨城町建設工事等請負業者指名停止措置要領」(平成29 年要領第3号) 上記事実は,「茨城町建設工事等請負業者指名停止措置要領」(平成29 年要領第3号)別表第2第15号アに該当すると認められる。 〈指名停止措置要領別表第2〉 措置要件期間 (不正又は不誠実な行為) 15別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,業務に 関し,次に掲げる不正又は不誠実な行為をし,工事 の請負契約の相手方として不適当であると認めら れるとき ア業務に関し,法令に違反したとき。当該認定をした日から 1ヶ月以上9ヶ月以内 イ・ウ(略) 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029-297-5005(ダイヤルイン)
対象法人所在地
東 京 都 港 区 元 赤 坂 1 -3-1
法人番号
8010401006744

公表された事案の概要

鹿島建設(株)の元社員(東北支店営業所長)は,環境省福島地方環境事 務所発注工事において,下請業者から金銭を受領したにもかかわらず,確定 申告をせず所得税を免れたとして,令和3年6月29日に所得税法違反で仙台 地方検察庁より起訴された。

公式資料

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