期間終了指名停止

(株)北向緑化園

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2016年10月25日
措置期間
2016年10月25日から2017年1月24日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
株式会社北向緑化園は、平成27年2月26日に申請のあった「経営規模等評価申請書及び総合評定値請求書」において、平成26年9月30日を審査基準日とする申請書の技術職員名簿には、常勤である技術職員しか記載してはならないにもかかわらず、常勤ではない技術職員を記載し、その申請によって得られた総合評定値通知書をもって公共機関の工事を受注した。 上記のことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、建設業許可部局である兵庫県知事から営業停止処分を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
7140001066326

公表された事案の概要

株式会社北向緑化園は、平成27年2月26日に申請のあった「経営規模等評価申請書及び総合評定値請求書」において、平成26年9月30日を審査基準日とする申請書の技術職員名簿には、常勤である技術職員しか記載してはならないにもかかわらず、常勤ではない技術職員を記載し、その申請によって得られた総合評定値通知書をもって公共機関の工事を受注した。 上記のことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、建設業許可部局である兵庫県知事から営業停止処分を受けた。

公式資料

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